制度の要点
出生後休業支援給付金は、2025年4月に創設された13%の上乗せ給付です。育児休業給付67%と合わせて80%相当になります。
支給額の計算方法
休業開始時賃金日額 × 対象日数(最大28日)× 13%
令和8年8月1日以後の28日分の支給上限額は60,205円です。対象日数が28日未満の場合は日数に応じて計算されます。
主な支給要件
- 本人が対象期間内に、給付対象となる育児休業を通算14日以上取得する。
- 原則として配偶者も一定期間内に14日以上の育児休業を取得する。
- 一人親、配偶者が産後休業中、配偶者が雇用労働者でない等、配偶者の育休を要件としない場合があります。
対象期間
父親など産後休業をしない被保険者と、母親など産後休業をする被保険者では対象期間の考え方が異なります。出生予定日と実際の出生日の前後関係も影響するため、最終確認は公式の簡易診断を利用してください。
休業中に賃金が支払われる場合
休業開始時賃金日額×休業日数の80%以上の賃金が支払われる場合、育児休業給付金と出生後休業支援給付金はいずれも支給されません。
