適用データ
本サイトの最新ルールは、厚生労働省の2026(令和8)年8月1日改訂版資料と、同日からの支給限度額変更資料に基づきます。
1. 休業開始時賃金日額
原則:休業開始前6か月の賃金合計 ÷ 180
保険料などを控除する前の賃金を使い、臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除きます。令和8年8月以後は上限16,540円、下限3,203円です。
2. 育児休業給付金
賃金日額 × 支給日数 × 67%(181日目以降50%)
| 区分 | 給付率 | 令和8年8月以後の上限 | 支給日数 |
|---|---|---|---|
| 育児休業給付金 | 67% | 332,454円/30日 | 最初の180日まで |
| 育児休業給付金 | 50% | 248,100円/30日 | 181日目以降 |
| 出生時育児休業給付金 | 67% | 310,290円/28日 | 最大28日 |
| 出生後休業支援給付金 | 13% | 60,205円/28日 | 最大28日 |
3. 育休中に賃金が支払われた場合
| 会社からの賃金 | 育児休業給付金 | 13%支援給付 |
|---|---|---|
| 休業前賃金の13%以下(181日目以降30%以下) | 67%(181日目以降50%) | 13% |
| 上記を超え80%未満 | 休業前賃金の80%-支払賃金 | 13% |
| 80%以上 | 支給なし | 支給なし |
4. IkukyuCalcの計算上の扱い
- 入力額から賃金日額を算出し、制度上の上限・下限で補正します。
- 総日数を最初の180日と181日目以降に分割します。
- 上限額は30日または28日を基準に日割りします。
- 画面表示は1円未満を切り捨てた概算です。
- 支給単位期間の厳密な暦日分割、実際の賃金台帳、個別の端数処理までは再現しません。
5. 参照資料
- 厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」2026年8月1日改訂版
- 厚生労働省「令和8年8月1日から支給限度額が変更になります」
- 厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」
- 厚生労働省「出生後休業支援給付の簡易診断」
最終検証:2026年8月5日
支給限度額は原則として毎年8月に変更されるため、次回更新時に公式資料と照合します。
