IkukyuCalc ガイド

育児休業給付金の計算方法と令和8年の上限額

育児休業給付金67%・50%、出生時育児休業給付金、出生後休業支援給付金13%の計算式と2026年8月改定上限額を公開します。

適用データ

本サイトの最新ルールは、厚生労働省の2026(令和8)年8月1日改訂版資料と、同日からの支給限度額変更資料に基づきます。

1. 休業開始時賃金日額

原則:休業開始前6か月の賃金合計 ÷ 180

保険料などを控除する前の賃金を使い、臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除きます。令和8年8月以後は上限16,540円、下限3,203円です。

2. 育児休業給付金

賃金日額 × 支給日数 × 67%(181日目以降50%)
区分給付率令和8年8月以後の上限支給日数
育児休業給付金67%332,454円/30日最初の180日まで
育児休業給付金50%248,100円/30日181日目以降
出生時育児休業給付金67%310,290円/28日最大28日
出生後休業支援給付金13%60,205円/28日最大28日
会社からの賃金育児休業給付金13%支援給付
休業前賃金の13%以下(181日目以降30%以下)67%(181日目以降50%)13%
上記を超え80%未満休業前賃金の80%-支払賃金13%
80%以上支給なし支給なし

4. IkukyuCalcの計算上の扱い

  • 入力額から賃金日額を算出し、制度上の上限・下限で補正します。
  • 総日数を最初の180日と181日目以降に分割します。
  • 上限額は30日または28日を基準に日割りします。
  • 画面表示は1円未満を切り捨てた概算です。
  • 支給単位期間の厳密な暦日分割、実際の賃金台帳、個別の端数処理までは再現しません。

5. 参照資料

最終検証:2026年8月5日

支給限度額は原則として毎年8月に変更されるため、次回更新時に公式資料と照合します。