出生時育児休業給付金の主な要件
- 対象期間内に、子を養育するための産後パパ育休を取得していること。
- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上等の完全月が12か月以上あること。
- 休業期間中の就業日数・時間が制度上の上限以内であること。
計算式
休業開始時賃金日額 × 休業日数(最大28日)× 67%
令和8年8月1日以後の支給上限額は、28日分で310,290円です。休業期間中に賃金が支払われる場合は調整されます。
13%を加えると80%相当
出生後休業支援給付金の要件を満たす場合は、最大28日間、13%が上乗せされ、育児休業給付と合わせて80%相当になります。
