育休50%の月額を簡易計算
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50%期間の月額目安:0円
令和8年8月1日以後の月額上限248,100円を適用した単純計算です。休業開始時賃金日額、支給日数、育休中の賃金により実額は変わります。
育休が50パーセントになるのはいつから?
育児休業給付金は、育児休業の開始から180日までは67%、181日目以降は50%です。出生時育児休業給付金が支給された日数も、同一の子に係る67%の上限180日に通算されます。
50%期間の計算式
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
令和8年8月1日から令和9年7月31日までの休業開始時賃金日額は、上限16,540円、下限3,203円です。30日分の支給上限は248,100円です。
育休中に給与が出る場合
181日目以降は、休業期間に支払われた賃金が休業前賃金の30%以下なら原則50%。30%を超えて80%未満なら、給付額は「休業前賃金の80%−支払われた賃金」に調整されます。80%以上なら支給されません。
